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​規約

​九州ピアノ演奏研究会 規約

【第1章  総則】

 第1条  本会は、九州ピアノ演奏研究会(以下、本会)と称する。

 第2条  本会は主たる事務局を会長宅(福岡県福岡市東区)に置く。

【第2章  目的及び事業】

 第3条  ピアノ演奏の普及活動を通して九州の音楽文化、および同地域内外の音楽文化に貢献することを目的とする。       また会員相互の研鑽と親睦をはかる。

 第4条  本会は前項の目的を達成するため次の事業を行う。

       (1)音楽会・講演会・研修会等の開催

       (2)会報 (オンラインを含む)の発行

       (3)会員相互の交流、その他必要と認められた事業

       (4)会員の催す演奏会等の後援

       (5)海外研修・海外での演奏会の開催

【第3章  組織及び会員】

 第5条  本会はピアニスト・碓井貴美子を会長とする。

 第6条  本会は九州在住のピアノ演奏家・指導者ならびに会の趣旨に賛同する方々にて組織する。

 第7条  本会の会員は次の2種とし、正会員をもって構成する。

      (1)正会員  本会の目的に賛同して入会した個人

      (2)賛助会員 前項に該当しないもので、本会の事業に賛同し、支援する個人または団体

              賛助会員は本会主催事業への招待、本会発行物の受け取り、本会主催事業プログラムへお名前の

              掲載などの特典がある。

 第8条  本会に入会するものは、会員2名の推薦を要する。

 第9条-1  会員は、次の理由によりその資格を喪失する。

       (1)本会の名誉を著しく損ねた場合

       (2)会費滞納が5年に達した場合

       (3)会長に退会届を提出し、これが承認された場合

 第9条-2  前項の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。但し未履行の義務は、

            これを免れることは出来ない。また、会員が資格を喪失した場合において、既納の会費及びその他の拠出金品は

            返還しない。

【第4章  役員】

 第10条  本会に次の役員を置く。

      会長

      副会長

      理事

      事務局長

      相談役

 第11条  役員の任務は次の通りとする。

      (1)会長は本会を代表し、会務を総括する。

      (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。

      (3)理事は会長・副会長を助け、会の運営を行う。

      (4)事務局長は会の事務並びに会計事務を総括する。

      (5)相談役は会の運営についてアドバイスを行う。

 第12条   役員の選任は次の通りとする。

      (1)会長は役員会で推薦し、総会で承認を得る。

      (2)副会長・理事・事務理事・相談役は会長が任発する。役員は無報酬とする。

 第13条  本会に関する非項は、毎年定期に1回開催する役員会、または会長が必要と認めた臨時役員会にて審議・決定        する。

 

【第5章   総会】

 第14条  総会は、すべての正会員をもって構成する。

 第15条  総会は必要がある場合に開催する。

 第16条  総会の決議は、総正会員の過半数以上の正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

            但し、正会員が書面または電磁的記録により意思表示をしたときは、その意思表示を有効とする。

【第6章   会計】

 第17条  本会の会計は、会費・入会金・事業収入およびその他の収入をもって充てる。

 第18条  会員は年度初めに年会費を納入する。年度途中の入会は入会時点の月割りとする。

         退会する場合は、当該年度の会費(退会時点での月割り)を納入した上で退会を認める。

       (1)正会員        年額   12,000円(学生会員は年額6,000円)

       (2)賛助会員   個人会員   年額1口    5,000円とし任意の口数

                           団体会員   年額1口   10,000円とし任意の口数

 第19条  本会の人会金は6,000円として人会時に納入する。なお、学生会員は入会金を免除する。

 第20条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

 第21条  本会の会計については、年度ごとに事務理事より全会員に報告する。

附則

この規約は令和6年4月1日の本会発足とともに発効する。

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